看護師が退職後に考えることのひとつが、
退職後の健康保険をどうするか、ではないでしょうか。
日本では基本的に、退職して会社の健康保険(社会保険)を失うと、どこかの健康保険に加入しなければなりません。
これは国が定めた義務です。
退職後に選べる主な健康保険は次の3つです
- 任意継続被保険者制度(退職前の健康保険を継続)
- 国民健康保険(国保)
- 家族の被扶養者になる
今回は特に多くの人が悩む
「国保と任意継続のどちらが得か?」
というテーマを解説します。
任意継続被保険者制度とは?
任意継続被保険者制度(以下「任意継続」)は、退職前に加入していた健康保険を最大2年間継続して使える制度です。
任意継続の基本条件
- 退職日前の2ヶ月以上、継続して健康保険に加入していること
- 退職日の翌日から20日以内に申請すること(期限厳守)
仕組みと特徴
- 在職時と同じ保険のまま継続できる
- 医療費の補助など、社会保険の制度が引き続き使える(被扶養者も同様)
- 加入期間は最長2年
- ※2022年の制度改正で、途中で国保に切り替えできるようになったという柔軟性もあり
任意継続の保険料はどう決まる?
任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額を基準に計算されますが、
在職時より会社の負担分がなくなるため、
原則として退職前の保険料の約2倍の自己負担になることが多いです。
ただし、各健康保険組合や協会けんぽでは
- 保険料の上限
- 計算方法の細かい違い
があるため、退職後むやみやたらに高くなるというわけでもありません。
また、任意継続の保険料は社会保険料控除の対象として確定申告で控除できます。
国民健康保険(国保)とは?
国民健康保険は、会社の健康保険に加入していない人が加入する公的保険制度で、各市区町村が運営しています。
特徴は次の通りです。
- 退職後すぐ加入できる
- 保険料は前年の所得をもとに算出される
- 扶養制度はなく、家族それぞれが加入する(世帯扱い)
国保は前年の収入ベースのため、退職直後は前職の収入が反映されて保険料が高くなりやすいという特徴があります。
任意継続と国保の保険料の違い
任意継続
- 保険料=退職時の標準報酬月額ベース
- 扶養がそのまま継続できる
- 社会保険と同等の保障が続く
国保
- 保険料=前年の所得ベース
- 扶養者もそれぞれ加入
- 地域によって保険料の計算式が異なる
社会保険(任意継続)と国保の保険料は算出方法が根本的に違うため、
どちらが安いかは人によって変わります。
たとえば、退職後の年収が大きく減った場合は国保の方が安くなることもありますし、
扶養家族がいる場合は任意継続のほうが安くなることもあります。
※実際の試算例では、制度によって月数千〜2万円規模で差が出ることも報告されています。
国保の減免制度(所得減少者向け)
国保加入者には、収入が大きく下がった場合に保険料を減免・軽減できる制度があります!
たとえば、離職等で収入が激減した場合に申請することで:
前年所得を一定割合で軽く見なして保険料を算定するなどの軽減措置が適用されます。
これはいわゆる「救済措置」であり、
自動適用ではなく申請が必要です。
該当するかどうかは各自治体によって審査基準が異なるため、役所で確認しながら手続きを行うことが重要です。
減免制度は、会社都合退職や正当な事情のある自己都合退職などで収入が大幅に減る場合に特に有効です。
対象になりやすい減免パターン
① 所得減少による減免(最重要)
- 退職して無職期間がある
- 非常勤・派遣で収入激減
- 失業保険のみで生活している
もし正社員から離職し一旦お休みする場合や、心身の負担軽減のために勤務日数を減らして働く場合は該当しやすいです。
② 非自発的失業者の軽減
- 会社都合退職
- 雇い止め
- 病気・ハラスメントが理由の場合(自治体判断)
保険料が大幅に下がるケースあります。
離職票に退職理由の記載があるため役所に持っていきましょう。
③ 自治体独自の減免
市区町村ごとにルールが違うため、
A市ではNG
B市ではOK
ということも普通にあります。
なのでお住まいの役所に行って聞くのが1番です。
減免制度の使い方【具体的手順】
STEP1:書類をそろえる
手続きにはおそらく以下の書類が必要になるので、揃えた状態で役所に行くとスムーズです。
- 離職票 or 退職証明書
- 収入がわかる書類
- 本人確認書類
- マイナンバー
STEP2:役所に聞く
「退職して収入が下がったのですが、
国民健康保険の減免制度は使えますか?」
と言って聞いてみましょう。
※「減免」という単語を出すとスムーズに話が進みます。
STEP3:申請書を提出する(超重要)
日本社会や役所手続き全般に言えますが、
国や自治体がお金を取るときは自動で適用されて漏れなく取るけど、
私たちがお金を受け取るまたは損をしないためには自分から申告する必要があります。
自動適用はなく、申請しない=満額請求です。
申請して、審査されて、初めて減免が適用されます。
申請するタイミングの注意点
退職後、書類が届いたらできるだけ早く申請しましょう。
自治体によっては、申請が遅れるとその分は減免対象外になることがあります。
すでに払ってしまっていても
差額返金や遡って返金されるケースもあるので、
「制度を知らずに満額払っちゃった…」という方も、
一度役所で聞いてみてください。
「どっちが得か」の判断基準
具体的にどちらを選ぶかは、次のポイントで判断します:
扶養者がいる場合
任意継続の方が有利になる可能性が高いです。
扶養者が国保になると家族分の保険料が別途かかるため、割高になりやすいからです。
退職後しばらく収入が減る場合
国保+減免制度をうまく使うことで
任意継続より保険料総額を抑えられる可能性があります。
保険制度・保障内容を維持したい場合
任意継続は在職時と同じ健康保険制度を継続できるメリットがあります。
注意点(申請と期限)
任意継続は、退職後20日以内の申請が必須です。
国民健康保険は、退職後14日程度で加入手続きを済ませる必要があります(自治体により異なります)。
保険料の減免制度などは自分から申請しないと適用されません。
「自動で軽減される」わけではなく、言わなかった・知らなかったで損してしまう仕組みなので注意しましょう。
まとめ
退職後、
- 働いてないのに高い保険料
- 誰にも教えてもらえない制度
- 知らずに満額支払い
こうならないために、
- 扶養家族の有無
- 退職後の収入見込み
- 減免制度の適用可否
- 申請期限
をよく確認して、
- 比較する
- 聞く
- 申請する
これだけで月1〜3万円レベルで変わることもあります。
任意継続は加入手続きと保障面で安心感がありますが、
国保は収入減少時の減免制度を使えば負担を大きく軽減できる可能性があります。
どちらも制度の正しい理解と事前比較が重要です。
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