退職した看護師が知らないと損する失業保険知識【条件・金額・時期】

辞めた後の生活とお金

退職を考えたとき、特に次の就職先が決まっていない看護師が不安になるのがこれ。

「失業保険って、私ももらえるの?」

  • 看護師って再就職しやすいから対象外?
  • 自己都合で辞めたらもらえない?
  • 手続きが難しそうでよくわからない

こう感じて、本当はもらえたはずのお金を諦めている人も少なくありません。

でも結論から言うと、

条件を満たしていれば、看護師でも失業保険はもらえます。

しかもこれは「特別な人だけの制度」ではなく、

働いて保険料を払ってきた人の当然の権利です。

この記事では失業保険の情報を整理していき、

皆さんの疑問や不安を解消していきたいと思います!

そもそも失業保険って何?

まず前提から整理します。

私たちが普段「失業保険」と呼んでいるものの正式名称は

雇用保険の「基本手当」です。

これは、仕事を失った人が次の仕事を探す間生活に困らないよう支えるための制度です。

つまり、

❌「仕事をしない人にお金をあげる制度」

ではなく

⭕「再就職までの“つなぎ”を支える制度」

看護師でも、

雇用保険に加入して働いていた人なら対象になります。

失業保険(雇用保険)の基本手当とは?

失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)は、失業中の生活安定と再就職促進を目的に支給される給付です。

雇用保険に加入している労働者が、退職して求職活動をする間に支給されます。

もらえる条件①:加入期間(被保険者期間)

失業保険をもらうには、まず退職前の雇用保険加入期間が一定以上必要です。

原則ルール👇

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

(ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)

これが基本条件です。

もしあなたが、

  • 正社員
  • 派遣看護師
  • 週20時間以上のパート

として働いていたら、

ほぼ確実に雇用保険に加入しています。

「加入しているかわからない💦」という方は、給料明細を見てみてください。

「雇用保険料」が引かれていれば加入しています。

逆に、長く続けていたとしても

  • 超短期バイト
  • 週20時間未満
  • 雇用保険非加入の単発勤務

だけしかしていない場合は、

条件を満たさないことがあります。

もらえる条件②:退職後に求職の申し込みをすること

失業保険は、ハローワークで「仕事を探しています」と申告して、

求職申込み・受給手続きをすることが必須です。

離職票や雇用保険被保険者証など必要書類を持って申請します。

失業保険はハローワークで手続きしないと1円も出ません。

退職後に以下の順番で行います👇

  1. 雇用保険被保険者離職票を受け取る
  2. ハローワークへ行く
  3. 求職申込み+受給申請をする

もらえる条件③:「失業の状態」にあること

受給要件には次のような記載があります。

ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き

次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

退職理由による区別:自己都合 vs 会社都合

失業保険の受給開始時期や日数は、退職の理由によって大きく変わります。

自己都合退職(自分の意思で辞めた場合)

自己都合退職とは?

  • 転職したい
  • 人間関係がつらい
  • 体力的に限界
  • キャリアを変えたい

こうした理由で自分から辞めた場合は自己都合退職になります。

看護師の多くはここに該当します。

この場合、待機期間(7日間)+給付制限期間の後から基本手当の支給が開始されます。

以前は給付期間制限は2ヶ月ありましたが、2025年4月から改正されて1ヶ月になりました。

※ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間は3ヶ月です。

詳細👇

支給開始の流れ(2025年改正後)

  1. ハローワークで受給資格の申請
  2. 待期期間 7日間(どの離職理由でも必須)
  3. 給付制限期間(自己都合の場合):原則 1か月 + 待期7日
    → この期間が終わってから基本手当の支給が開始されます。 

つまり、退職後すぐに振り込まれるわけではなく、約1か月(待期7日+制限1か月)後から支給開始となります。

会社都合退職(病院の倒産・配置転換など)

  • 病院の倒産
  • 契約更新されなかった
  • 明らかな人員整理

などの場合。

この場合は、

  • 待期7日後すぐ支給
  • 給付日数も長くなる

という大きな違いがあります。

看護師の場合、病院の倒産や雇止めなどが会社都合と判断されることがありますが、

これは個別の事情で判断されます。詳細はハローワークで確認が必要です。

失業保険がもらえるまでの具体的な流れ

  1. 離職票を受け取る(退職後、会社から郵送される)
  2. ハローワークで手続きする(求職申込+受給申請)
  3. 待期期間の7日間
  4. 給付制限期間(自己都合の場合)
  5. 支給開始(支給日のスケジュールはハローワークが決定) 

どれくらいもらえるの?

失業保険の金額はざっくり言うとこうです。

  1. 退職前6か月の給料を180日で割った「賃金日額」を計算
  2. 賃金日額に給付率(約45〜80%)を掛けた金額が「基本手当日額」(※給付率は年齢や収入によって変わる)
  3. その基本手当日額が1日あたりの支給額となる

例えば夜勤ありの正社員をしていた看護師(月収30〜35万円)の場合、

月15〜18万円前後になる人が多いです。

(※年齢や給料によって個人差あり)

看護師の場合、一般的な月収32万円前後で計算すると、

基本手当として約15〜18万円程度の給付になることもあります(あくまで目安)。

どれくらいの期間もらえる?

これも人によって違いますが、

  • 雇用保険の加入年数
  • 年齢
  • 退職理由

によって90日〜360日の範囲で決まります。

「看護師はすぐ就職できるから短い」

と思われがちですが、

加入期間が長ければちゃんと日数も出ます。

失業保険中に働くことはできる?

結論としては、制限内でアルバイトをすることは可能です。

ただし条件があり、

  • 週20時間未満
  • 単発・短時間
  • ハローワークに必ず申告する

これを守れば、アルバイトしながら受給も可能です。

無申告はアウトなので要注意です。

よくある誤解と注意点

「辞めた瞬間にもらえる」わけではない

自分で書類を持ってハローワークに行き、手続きをしないと給付されません。

決して自動的にもらえるものではないです。

また、自己都合退職では必ず給付制限があり、いきなり支給されることはありません。

会社都合でも7日間の待機期間はあります。

手続きが遅れると支給も遅れる

離職票が届くまで時間がかかると、実際の給付開始が先送りになることがあります。

退職する際にもらえるかどうか、いつ頃送付されるか確認しましょう。

合わせて読みたい👇

看護師は再就職しやすいから失業保険はもらえない

そんなルールは存在しません。

雇用保険は、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう失業者を支援するシステムです。

窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動をした上で、失業等給付を支給してくれるので、

とにかくつらくて仕事を辞めたけどお金の心配もある、

だけど焦らずしっかり見極めてから次の職場を探したい…

という看護師にはぜひ活用してほしいです。

結論:看護師が失業保険はもらえるの?

結論としては、条件を満たせば看護師でも失業保険はもらえます。

条件のポイント:

  • 退職前に雇用保険に一定期間加入していた
  • ハローワークで求職申込・失業保険申請をする
  • 退職理由によって待期・給付制限期間を越える必要がある

失業保険は退職後の生活を支える大きな制度であり、

あなたがこれまで働いて、保険料を払ってきた結果、使える制度です。

辞めたあと、生活や気持ちに余裕を持つためにも、

もらえるものは正しくもらいましょう。

「自分は対象外だろう」と思わず、まずはハローワークに相談・申請してみることをおすすめします。

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